基礎知識

「除却」って解体のこと?— 市の補助金案内の言葉 7 語

最終更新 2026-09-03 | しが解体ナビ編集部

机で白い紙を両手で持って読む手元

市の案内の見出しに「空き家の除却にかかる費用を補助します」。除却は、解体のことです。補助金の案内は、言葉の意味と出てくる順番がわかると読めるようになります。市の案内に出てくる 7 語をまとめました。

7 語は、市の案内のここに出てくる

令和 8 年度 募集案内

○○市 住宅政策課

空き家の除却1 にかかる費用を補助します

対象となる建物

市内にある空き家で、次のいずれかにあたるもの

・空家法にもとづき市が認定した 特定空家等2

・住宅地区改良法の基準で評点 100 点以上の 不良住宅3

・市から指導・勧告を受けた 管理不全空家等4

補助金額

除却工事費の 1/2 (上限 50 万円)

・市内に本店のある解体業者に依頼した工事に限ります

・予算がなくなり次第、受付を終了します

申請から振込までの流れ

事前相談交付申請交付決定5契約・工事実績報告6額の確定・振込

・交付決定5 の前に契約・着工した工事は対象になりません

・実績報告6 は工事完了後 30 日以内に、領収書の写しと工事前後の写真を添えて提出してください

空き家を放置すると

所有者がわからない危険な空き家は、市が 略式代執行7 で取り壊すことがあります

・かかった費用は所有者等の負担になります

お問い合わせ: ○○市 住宅政策課 空き家対策係

電話 0XX-XXX-XXXX (平日 8:30〜17:15)

説明用に作成した架空の募集案内です。補助の対象・金額・手続きは市町ごとに違います。

7 語の意味

対象を決める言葉1–4
1

除却

じょきゃく

意味

法令や役所の文書で使う、建物を解体して取り除くこと

📌 アドバイス

市町の補助金の名前によく入っています。「空き家除却補助金」「老朽空家等除却事業」など、名前は市町ごとに違いますが、中身はどれも解体の補助です。案内で見かけたら「解体」と読み替えて差し支えありません。滋賀の各市町の制度は 補助金まとめ に。

💡 豆知識

空家法の条文にもそのまま出てきます。特定空家への措置を並べた第 22 条に「除却、修繕、立木竹の伐採」と書かれていて、除却はその筆頭です。

2

特定空家

とくていあきや

意味

倒壊のおそれなど、放置すると危険だと市町が認定した空き家。

📌 アドバイス

市町が空家法にもとづいて認定します。所有者側から希望して認定を受ける仕組みはありません。認定されると、助言・指導から勧告、命令、代執行へと措置が段階的に強くなり、勧告の時点で固定資産税の住宅用地特例が外れます。補助金の案内では、対象の条件として出てくることが多い言葉です。

💡 豆知識

法律上の正式な名前は「特定空家等」です。この「等」には意味があります。建物本体に加えて、敷地や立木まで含むことを示しています。

3

不良住宅

ふりょうじゅうたく

意味

構造や設備の傷みを点数にして、合計 100 点以上と判定された住宅。

📌 アドバイス

点を付けるのは市町の調査です。基準は住宅地区改良法にあり、滋賀でも補助金の対象条件にこの区分を使う市町が多くあります。自分の家が当たるかどうかは、市町の担当課に相談すると判定の手順を案内してもらえます。

💡 豆知識

よりどころの住宅地区改良法は 1960 年 (昭和 35 年) にできました。不良住宅が密集した地区を改良するための 60 年以上前の法律の物差しが、今の空き家補助金の入口で現役です。

4

管理不全空家

かんりふぜんあきや

意味

手入れされず、このまま放置すると特定空家になりかねないと市町が見た空き家。

📌 アドバイス

2023 年の空家法改正で新しくできた区分です。市町から指導があり、それでも直らないと勧告を受けます。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の税額が上がります。特定空家になる前の段階で、税の負担が動くようになりました。

💡 豆知識

特定空家の一歩手前を、条文は「そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態」と書いています。

お金の順番の言葉5–6
5

交付決定

こうふけってい

意味

市の審査を通り、補助金を出すことが正式に決まった状態。

📌 アドバイス

この決定より前に契約や着工をした工事は、対象外になるのが大原則です。決定の通知が届くまで、業者との話は見積もりで止めておいてください。審査には日数がかかるので、工事の予定はそれを見込んで組みます。順番のつまずき方は 補助金のよくある失敗 に。

💡 豆知識

「交付決定」「実績報告」という言い回しの出どころは、1955 年 (昭和 30 年) にできた国の補助金適正化法です。市町の交付要綱も、申請、交付決定、実績報告、額の確定という、この法律の並びで書かれています。

6

実績報告

じっせきほうこく

意味

工事が終わったあと、契約書や領収書の写し、写真を添えて市へ出す完了の報告。

📌 アドバイス

市はこれを審査して補助金の額を確定します。振込はさらにその後です。補助金は原則後払いなので、工事代金はいったん全額を立て替える前提で、お金の計画を組んでください。工事前の写真を撮り忘れると報告に困るので、着工前に業者と確認しておきます。

放置した先の言葉7
7

略式代執行

りゃくしきだいしっこう

意味

所有者がどうしてもわからない危険な空き家を、市町が代わりに取り壊す手続き。

📌 アドバイス

命令を出す相手がいないため、公告を経て「略式」で進みます。「危なくなったら市が壊してくれる」という期待は、お金の面で成り立ちません。代執行にかかった費用は所有者等に請求されます。野洲市の代執行では、市が所有者 3 人から計 3,900 万円を回収しました。

💡 豆知識

滋賀県内で行政が実際に空き家を壊した例は累計 13 件 (2025 年 3 月末) です。うち 12 件がこの略式代執行で、所有者がわかった上での通常の代執行は野洲市の 1 件だけです。

お金の 2 語は、この順番で出てくる

STEP 1

市町へ 相談

STEP 2

交付申請

STEP 3

交付決定

STEP 4

契約・ 工事

STEP 5

実績報告

STEP 6

振込 (後払い)

7 語のうち、お金に直結するのは「交付決定」と「実績報告」の 2 つです。契約と着工は交付決定のあと、振込は実績報告の審査で額が確定したあとです。補助金が「後払い」と言われる理由はこの並びにあります。

ちょっと例え話

会社の経費で考えると、順番が頭に入ります。先に上司の承認をもらってから買い、領収書を添えて精算し、あとから振り込まれる。補助金も同じで、承認が交付決定、精算が実績報告です。承認の前に買ったものは経費で落ちません。

解体が終わったあとに出てくる税金・登記の言葉は 税金・登記の言葉 5 語 に、5 つの場面の全 30 語は 場面別用語集 にまとまっています。

本記事は一般的な用語解説です。補助金の要件・運用や空家法にもとづく措置は市町ごとに異なるため、個別の判断は各市町の担当課か、補助金に慣れた解体業者にご確認ください。記事中の募集案内は説明用に作成した架空のもので、金額や条件は特定の市町の制度を示すものではありません。

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