
傾斜地の実家を壊す話になると、業者から「この石垣はどうしますか?」と聞かれます。実は、滋賀県は2025 年 4 月から県内全域が盛土規制法の規制区域になって、高さ 2m を超える擁壁の撤去は、着手の 14 日前までに届け出るのが法律の義務になりました。今回は、擁壁とは何かから、2m の線、費用の考え方まで解説していきます。
この記事のポイント
擁壁 = 土を支えている壁
2m 超なら、14 日前までに届出
費用は、土留めまで込みで
01擁壁とは
擁壁は、高い側の土を支えている壁です。石を積んだもの (石垣・石積み) も、コンクリートのものも含みます。傾斜地や段差のある宅地のふちにあって、撤去すると裏の土が崩れるので、塀とは扱いがまったく違います。見た目が似ていても、裏に土があるかどうかが分かれ目。仕切るだけのブロック塀なら、費用も手続きも別物です。
022m の線を越えると、届出の世界
届出が要る擁壁の高さ
2m 超
届出の期限
着手 14 日前
熱海の土石流を受けて「盛土規制法」が 2023 年 5 月に施行され、滋賀県は2025 年 4 月 1 日に県内全域を規制区域に指定しました (大津市は中核市として独自に指定)。「古い石垣を撤去して更地に」が、届出や許可の対象になり得ます。届出で足りるのは、高さ 2m を超える擁壁 (崖面崩壊防止施設を含む) の全部か一部を除却する工事 (法 21 条 3 項・施行令 26 条)。許可が要るのは、盛土で 1m を超える崖や切土で 2m を超える崖ができる工事、崖ができなくても盛土 2m 超、盛土・切土の面積 500㎡ 超 (面積は前後の標高差 30cm 超の部分で判定) です。罰則は最大で懲役 3 年・罰金 1,000 万円と重く、窓口は滋賀県 建築開発課 宅地盛土係、大津市内は市の窓口です。
03費用は、土留めまで込みで
擁壁の撤去の単価は、構造 (石積みかコンクリートか)・高さ・長さ・重機が寄れるかで大きく変わります。隣の土地との高低差を支えている擁壁は、撤去したあとの土留めをどうするかまで含めた設計が要るので、撤去だけの見積もりでは終わりません。家の解体と同時なら重機の回送費を共有できるので、別に頼むより合理的です。
現況の確認 (高さ・構造)
県・市へ 届出/許可の確認
土留め計画 込みで見積もり
工事
規制の適用は工事内容・区域区分により異なります。届出・許可の具体の要否は、滋賀県 建築開発課 (大津市内は市の窓口) にご確認ください。
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