
傾斜地の多い滋賀では、家の解体とセットで擁壁や石垣の扱いが問題になります。2023 年施行の盛土規制法により、滋賀県は 2025 年 4 月から県内全域を規制区域に指定 — 高い擁壁の撤去には届出が必要になりました。費用と手続きの両面を整理します。
まず制度: 滋賀は県内全域が規制区域
- ●熱海の土石流を受けて「盛土規制法」が 2023 年 5 月施行 (罰則は最大懲役 3 年・罰金 1,000 万円と重い)
- ●滋賀県は2025 年 4 月 1 日に県内全域を規制区域に指定 (大津市は中核市として独自に指定)
- ●規制区域では高さ 2m 超の擁壁等の全部または一部を除却する工事は、着手 14 日前までに届出が必要とする運用がある (法 21 条 3 項)
- ●盛土 1m 超・切土 2m 超の崖を生じる工事などは許可の対象
つまり「古い石垣を撤去して更地に」が、届出や許可の対象になり得る時代です。窓口は県の建築課盛土対策係 (大津市内は市)。
費用の考え方
- ●擁壁撤去は構造 (石積み/コンクリート)・高さ・長さ・重機の寄り付きで単価が大きく変わる
- ●隣地との高低差を支えている擁壁は、撤去後の土留めをどうするかまで含めて設計が必要 — 撤去だけの見積もりでは完結しない
- ●家屋解体と同時なら重機の回送費を共有できる — 別発注より合理的
進め方
STEP 1
現況の確認 (高さ・構造)
STEP 2
県・市へ 届出/許可の確認
STEP 3
土留め計画 込みで見積もり
STEP 4
工事
まとめ
- ●滋賀は全域が盛土規制法の規制区域 (2025 年 4 月〜)
- ●高さ 2m 超の擁壁撤去は届出、崖を生じる工事は許可の世界
- ●見積もりは撤去後の土留めまで込みで取る
規制の適用は工事内容・区域区分により異なります。具体の要否は滋賀県建築課 (大津市は市の窓口) にご確認ください。






