税金・費用

擁壁・石垣の撤去に届出は要る? — 滋賀は 2m 超なら 14 日前までに

公開日

最終更新 | しが解体ナビ編集部

高さ2mから、届出の世界

傾斜地の実家を壊す話になると、業者から「この石垣はどうしますか?」と聞かれます。実は、滋賀県は2025 年 4 月から県内全域が盛土規制法の規制区域になって、高さ 2m を超える擁壁の撤去は、着手の 14 日前までに届け出るのが法律の義務になりました。今回は、擁壁とは何かから、2m の線、費用の考え方まで解説していきます。

この記事のポイント

  • 擁壁 = 土を支えている壁

  • 2m 超なら、14 日前までに届出

  • 費用は、土留めまで込みで

01擁壁とは

擁壁 (ようへき)ブロック塀高い側の土を支える壁仕切るだけ、土は支えない
擁壁 (ようへき) は、高低差のある土地で高い側の土が崩れないように支える壁。ブロック塀は敷地を仕切るだけで、土は支えていない

擁壁は、高い側の土を支えている壁です。石を積んだもの (石垣・石積み) も、コンクリートのものも含みます。傾斜地や段差のある宅地のふちにあって、撤去すると裏の土が崩れるので、塀とは扱いがまったく違います。見た目が似ていても、裏に土があるかどうかが分かれ目。仕切るだけのブロック塀なら、費用も手続きも別物です。

022m の線を越えると、届出の世界

2m2m 超は 着手14日前までに届出滋賀は県内全域が規制区域(2025年4月〜)
石垣が土を支えている。高さ 2m の線より高い擁壁を撤去するなら、着手 14 日前までに届出

届出が要る擁壁の高さ

2m 超

届出の期限

着手 14 日前

熱海の土石流を受けて「盛土規制法」が 2023 年 5 月に施行され、滋賀県は2025 年 4 月 1 日に県内全域を規制区域に指定しました (大津市は中核市として独自に指定)。「古い石垣を撤去して更地に」が、届出や許可の対象になり得ます。届出で足りるのは、高さ 2m を超える擁壁 (崖面崩壊防止施設を含む) の全部か一部を除却する工事 (法 21 条 3 項・施行令 26 条)。許可が要るのは、盛土で 1m を超える崖や切土で 2m を超える崖ができる工事、崖ができなくても盛土 2m 超、盛土・切土の面積 500㎡ 超 (面積は前後の標高差 30cm 超の部分で判定) です。罰則は最大で懲役 3 年・罰金 1,000 万円と重く、窓口は滋賀県 建築開発課 宅地盛土係、大津市内は市の窓口です。

03費用は、土留めまで込みで

擁壁の撤去の単価は、構造 (石積みかコンクリートか)・高さ・長さ・重機が寄れるかで大きく変わります。隣の土地との高低差を支えている擁壁は、撤去したあとの土留めをどうするかまで含めた設計が要るので、撤去だけの見積もりでは終わりません。家の解体と同時なら重機の回送費を共有できるので、別に頼むより合理的です。

STEP 1

現況の確認 (高さ・構造)

STEP 2

県・市へ 届出/許可の確認

STEP 3

土留め計画 込みで見積もり

STEP 4

工事

規制の適用は工事内容・区域区分により異なります。届出・許可の具体の要否は、滋賀県 建築開発課 (大津市内は市の窓口) にご確認ください。

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