税金・費用

実家を生前贈与でもらうとき — 贈与税と「その後」の落とし穴

2026-08-21 | しが解体ナビ編集部

手続きの書類

「元気なうちに実家をあげておく」— 生前贈与は家じまいの選択肢のひとつですが、税の設計を間違えると高くつきます。贈与税の 2 つの方式と、もらった後に売る・壊すときの落とし穴を、国税庁の一次情報に基づいて整理します。

贈与税は 2 方式

01暦年課税
  • 年間110 万円の基礎控除
  • 不動産のような大きな財産は課税されやすい
02相続時精算課税
  • 累積 2,500 万円の特別控除 + 2024 年から年 110 万円の基礎控除
  • 60 歳以上の親等 → 18 歳以上の子等。届出が必要

実家のような不動産は評価額が大きく、暦年の 110 万円では収まらないのが普通です。相続時精算課税を選ぶ場合は贈与の翌年 2/1〜3/15 に届出が必要 (国税庁)。どちらが得かは資産全体で決まるため、ここは税理士の出番です。

落とし穴 1: 取得費は親のまま引き継ぐ

贈与でもらった不動産を売ると、取得費・取得時期は贈与した親のものを引き継ぎます (国税庁 No.3270)。親が大昔に安く買った土地なら、売却益が大きく出て税も大きくなる構造です。

落とし穴 2: 3,000 万円控除が使いにくくなる

まとめ

本記事は国税庁公表情報等に基づく一般的な解説です (2026-08-21 時点)。贈与・相続の設計は資産全体で変わるため、必ず税理士にご相談ください。

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