
相続した甲良町の家、登記は亡くなった親の名義のまま。その状態だと、町の補助の条件でつまずきます。甲良町の「空家住宅等除却支援事業補助金」は解体費用の 2/10・上限 40 万円 (令和 7 年 1 月の要綱改正で引き上げ) で、条件の 1 つが「個人名義」だからです。今回は、条件の中身と、当てはまるかどうかの確かめ方を解説していきます。
補助
2/10・上限 40 万円
対象
S56 以前・個人名義
業者
町内の業者に限る
01制度の中身と要件
補助は解体費用の 2/10、上限 40 万円 (令和 7 年 1 月の改正で引き上げ)。主な条件は、昭和 56 年以前の建物、個人名義で使われていないこと、壊したあと更地にすること、そして町内に本社か営業所のある業者に発注すること (要綱第 4 条) です。
ポイントは「個人名義」の条件です。相続登記が済んでいない (名義が亡くなった親のまま) と、ここで引っかかる可能性があります。相続した空き家なら、先に相続登記を済ませるのが、制度を使う前提です。
02進め方
名義の確認 (相続登記)
町へ相談
申請・交付決定
工事
交付決定の前に着手した工事は対象外です。名義の確認から始めて、町へ相談、申請、交付決定、それから工事。この順番です。
03令和 7 年改正で上限 20 万 → 40 万円
「甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金交付要綱」(平成 29 年告示第 16 号) は、令和 7 年 1 月 28 日の改正で第 5 条の上限が 400,000 円になりました。令和 5 年 2 月時点の県内の比較表では上限 20 万円だったので、古い資料のまま「20 万円」と思っているなら要更新です。補助率は費用の 20% 以内で、上限の 40 万円に届くのは解体費 200 万円からです。
- ●対象の建物 — 町内の昭和 56 年 5 月 31 日以前建築・個人名義で、現に未使用・今後も居住見込みなしのもの
- ●発注先 — 町内に本社または営業所を有する事業者 (町内に住所を有する個人事業者を含む) に限る (要綱第 4 条第 1 項)
- ●対象外 — 交付決定前の着手、3 親等以内の親族が代表の業者による工事
対象の決まり方は築年 (S56 以前) と未使用が中心で、特定空家の認定は要りません。相談窓口は建設水道課 都市計画係 (0749-38-5068、課の代表は 0749-38-3311) で、空家等対策計画 (令和 6 年 3 月改定) の担当課でもあります。
要綱の対象外リストには、見慣れない 1 行があります。3 親等以内の親族が代表を務める業者による工事は対象外 — 「親戚の工務店に頼めば話が早い」という自然な段取りが、ここで引っかかります。町内に本社・営業所のある業者への発注という要件と合わせて、どの業者なら補助に乗るのかを発注前に建設水道課へ確かめておくと安全です。
04甲良町で費用を左右すること
甲良町は面積 13.62km² の小さな平らな町ですが、県の規則で町全域が垂直積雪量 75cm 以上の区域に指定されています。雪の時期の工事は天候のリスクがあるので、着工の時期の相談が交渉材料になります。町内にある解体業者は少ないのですが、補助を使うなら町内に本社か営業所のある業者への発注が条件です。当てはまる業者は建設水道課に確かめてください。補助を使わない場合は、彦根・愛荘・多賀・豊郷など湖東エリアの業者も相見積もりの候補になります。
05近隣市町との違い
同じ彦根・湖東エリアでは、豊郷町 (4/5・上限 50 万円) と多賀町 (1/2・上限 50 万円) は補助率が高い代わりに、特定空家・不良住宅や跡地の活用の条件があります。甲良町は率は低い (2/10) けれど条件がゆるいので、「古くて使っていない」だけのふつうの空き家で現実的に使える制度です。湖東エリアでいちばん条件がゆるい制度と言えます。
本記事は 2026-08-23 時点の公開情報 (市町公式ページ・県資料) に基づきます。受付状況・予算残は年度途中で変わるため、申請前に甲良町の担当課か、補助金に慣れた解体業者にご確認ください。
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