基礎知識

相続した実家を解体するまで — 名義変更からの段取り

2026-08-21 | しが解体ナビ編集部

書類に署名する手元

「実家を壊したいが、名義が亡くなった親のまま」— 実はこの状態では、解体も売却も手続きが前に進みません。相続登記の義務化も始まっています。この記事では、相続発生から解体までの段取りを順番に整理します。

全体の流れ

STEP 1

相続人と 遺産の確認

STEP 2

遺産分割 協議

STEP 3

相続登記 (名義変更)

STEP 4

解体・売却 の実行

STEP 5

滅失登記 (壊した場合)

なぜ名義変更が先なのか

建物や土地の手続きは、登記上の所有者を基準に進みます。名義が故人のままでは、売買契約も補助金申請も止まる場面が出てきます。しかも相続登記は 2024 年 4 月から義務化され、相続を知った日から 3 年以内に登記しないと過料 (10 万円以下) の対象。過去の相続分もさかのぼって対象です。

遺産分割協議のポイント

名義変更が済んだら

ここからは通常の解体・売却と同じです。壊すなら補助金の受付状況を市町に確認してから業者選び、売るなら相続空き家の 3,000 万円特別控除 (相続から 3 年目の年末まで等の要件) を確認。解体した場合は1 ヶ月以内の建物滅失登記まで忘れずに。

まとめ

本記事は一般的な手順の解説です。相続関係が複雑な場合は司法書士・弁護士に、税は税務署・税理士にご相談ください。

あわせて読みたい