
「実家を壊したいが、名義が亡くなった親のまま」— 実はこの状態では、解体も売却も手続きが前に進みません。相続登記の義務化も始まっています。この記事では、相続発生から解体までの段取りを順番に整理します。
全体の流れ
STEP 1
相続人と 遺産の確認
STEP 2
遺産分割 協議
STEP 3
相続登記 (名義変更)
STEP 4
解体・売却 の実行
STEP 5
滅失登記 (壊した場合)
なぜ名義変更が先なのか
建物や土地の手続きは、登記上の所有者を基準に進みます。名義が故人のままでは、売買契約も補助金申請も止まる場面が出てきます。しかも相続登記は 2024 年 4 月から義務化され、相続を知った日から 3 年以内に登記しないと過料 (10 万円以下) の対象。過去の相続分もさかのぼって対象です。
遺産分割協議のポイント
- ●実家を誰の名義にするかを相続人全員で決める (共有名義は後の意思決定が重くなりがち)
- ●解体・売却の費用負担と売却代金の分け方もこの段階で決めておくと揉めにくい
- ●書類 (戸籍・遺産分割協議書など) の収集は自分でもできるが、相続人が多い・疎遠な場合は司法書士へ
名義変更が済んだら
ここからは通常の解体・売却と同じです。壊すなら補助金の受付状況を市町に確認してから業者選び、売るなら相続空き家の 3,000 万円特別控除 (相続から 3 年目の年末まで等の要件) を確認。解体した場合は1 ヶ月以内の建物滅失登記まで忘れずに。
まとめ
- ●順番は協議 → 相続登記 → 解体/売却 — 名義変更を飛ばすと止まる
- ●相続登記は義務 (3 年以内・過料あり)。実家じまいの最初の実務はここ
- ●分割協議の段階で費用と代金の分け方まで決めておく
本記事は一般的な手順の解説です。相続関係が複雑な場合は司法書士・弁護士に、税は税務署・税理士にご相談ください。






