
多賀町にある親の家を壊したい。でも、壊したあとの土地をどうするかは白紙。多賀町では、その「跡地の白紙」が補助の分かれ目になります。町の「空き家住宅等除却支援事業」は解体費用の 1/2・上限 50 万円。対象は、跡地を自治会へ 10 年以上貸すか町へ寄付する空き家か、不良度評点 100 以上と判定された不良住宅のどちらかです。今回は、この 2 つのルートと、補助額の計算、山の町ならではの費用の話を解説していきます。
補助
1/2・上限 50 万円
対象
跡地の活用 or 不良度 100
業者
1 社 (湖東から施工)
01制度の中身
補助は解体費用の 1/2、上限 50 万円。対象は、使われておらず今後も住む見込みがないことを前提に、跡地を自治会へ 10 年以上貸すか町へ寄付する空き家、または不良度評点 100 以上の不良住宅、のどちらかです。特徴は、跡地の使い道が対象の条件に入っていること。「補助を受けて壊した土地をすぐ売る」という想定とは相性が悪く、地域に土地を提供する形が前提のルートになっています。もう 1 つのルートは、町の調査で不良住宅と判定される場合です。
02進め方
跡地の使い道を 決める
町へ相談
申請・交付決定
工事
跡地をどうしたいかを先に決めてから、町へ相談するのが近道です。相談窓口は企画課 (0749-48-8122) で、県と連携した民間の解体見積サービスと空き家バンクの案内もあります。売る前提なら、この制度ではなく、相続した空き家の 3,000 万円の特別控除などの税の特例を確かめてください。
要綱を条文まで読むと、見落としやすい決まりが 2 つ見つかります。ひとつは措置命令前の特定空家等なら 9/10・上限 400 万円という別枠 (第 6 条ただし書) で、公式ページには出ていません。逆に、5 年以上誰も住んでいない地区の建物は対象外 (第 2 条 2 項) という縛りもあります。当てはまりそうなら、企画課か町の事情に詳しい解体業者に確認してください。
03補助額の計算 — 実費と標準建設費の少ない方
多賀町の「空き家住宅等除却支援事業」(ページ更新 2026 年 4 月 23 日) の補助額は、次の手順で決まります。
- ●補助基本額 — 実工事費と国交省の標準建設費 (木造 28,000 円/㎡・非木造 41,000 円/㎡) のいずれか少ない方 × 80%
- ●補助額 — 補助基本額の 1/2 (上限 50 万円)
- ●木造なら床面積約 45㎡ 以上で上限 50 万円に達するため、一般的な住宅では実質の上限は 50 万円
標準建設費の計算が効くのは、小さな建物の場合です。延床面積 × 28,000 円 × 0.8 × 1/2 で一度試算しておくと、見込み額がずれません。受付は予算の範囲内で、令和 8 年度の受付が終わったかどうかは町への確認が要ります。
04多賀町で費用を左右すること
多賀町は行政区域 135.77km² のうち山林が 85.5%、宅地は 2% (町勢要覧) という山の町です。県の規則の垂直積雪量を集落別に並べると、山あいの集落が多雪区域だと分かります。
多賀町内の垂直積雪量 (県規則)
滋賀県の規則に基づく区域別の垂直積雪量
山あいの家は、運搬の距離と雪の時期の工期が費用に効きます。見積もりでは着工の時期と、運搬・処分費の内訳を確かめてください。町内にある解体業者は少なく、彦根・湖東エリアの業者が施工圏です。
05近隣市町との違い
同じ彦根・湖東エリアで個人向けの制度があるのは、甲良町 (2/10・上限 40 万円、条件ゆるめ) と豊郷町 (4/5・上限 50 万円、特定空家・不良住宅に限る) です。彦根市・愛荘町に個人向けはありません。多賀町は跡地を地域に使ってもらうなら傷みの軽い家でも対象になり得る、甲賀市と同じ型の制度です。
本記事は 2026-08-23 時点の公開情報 (市町公式ページ・県資料) に基づきます。受付状況・予算残は年度途中で変わるため、申請前に多賀町の担当課か、補助金に慣れた解体業者にご確認ください。
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