
家を壊して更地にすると、土地の固定資産税は名目上 最大約 6 倍 になります。家が建つ土地の軽減 (課税標準 1/6) が外れるためです。判定は 毎年 1 月 1 日の現況。ただし建物分の税はなくなり、「上がるから壊さない」にも落とし穴があります。いつ・いくら・例外の順に見ていきます。
この記事のポイント
土地の軽減 (1/6) が外れて、最大約 6 倍
判定は、毎年 1 月 1 日
建物分の税は、なくなる
01いつ上がる? — 1 月 1 日の関門
判定日 (賦課期日)
毎年 1 月 1 日
固定資産税は毎年 1 月 1 日 (賦課期日) の現況で判定されます。年内に解体して 1 月 1 日に更地なら、翌年度から特例なしの課税。高速道路の深夜割引が「0〜4 時に乗っていたか」の時点で決まるのと同じ仕組みです。
ここから「年明けに壊せば 1 年得」と言われることがありますが、次に見るとおり確実な話ではありません。
02いくら上がる? — 土地は最大約 6 倍、建物分は消える
家があるとき (200㎡ 以下)
課税標準 1/6
更地にすると
最大 約 6 倍
住宅の敷地は「住宅用地特例」で、土地の課税標準が 1/6 (小規模住宅用地。200㎡ 超の部分は 1/3) に軽減されています。解体して住宅がなくなると、この特例の対象から外れます。
一方で、建物分の固定資産税はなくなります。トータルの増減は土地・建物の評価額次第で、古い家ほど建物分は小さく、土地の増分が目立ちます。
03例外 — 「上がるから壊さない」の 2 つの落とし穴
1 つ目は認定です。総務省の通知では、使う見込みがなく取り壊し予定の家屋は、家が建っていても特例対象の「住宅」に当たらないとされ得るとされています。「ボロボロのまま残せば節税」は確実ではなく、市町の認定次第です。
2 つ目は放置の結末です。管理不全空家・特定空家の勧告を受ければ、家が建っていても特例は外れます。老朽化が進めば解体費も上がるので、「税金が上がるから壊さない」は多くの場合、問題の先送りです。
04売る予定なら、段取りで両立できる
相続した実家を売る予定なら話は別です。2024 年から、相続空き家の 3,000 万円控除は「売った後、翌年 2 月 15 日までに取り壊す」形でも使えます。家を残したまま年内に売却し、年明けに取り壊す段取りなら、特例と控除が両立します。
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の課税は市町の税務担当課にご確認ください。
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