
「壊すと固定資産税が上がるらしい」— これは本当です。家が建っていることで受けている土地の税の軽減が、更地になると外れるからです。仕組みと、判定のタイミングを正確に解説します。
なぜ上がるのか
01家があるとき
- 土地の課税標準が 1/6 (200㎡以下)
- 200㎡ 超の部分は 1/3
02更地にすると
- 住宅用地特例の対象外に
- 土地の税額が名目上最大約 6 倍に
住宅の敷地は「住宅用地特例」で課税標準が 1/6 (小規模住宅用地) に軽減されています。解体して住宅がなくなると、この特例の対象から外れます。なお建物分の固定資産税はなくなるので、トータルの増減は土地・建物の評価額次第です。
タイミングは「1 月 1 日」で決まる
固定資産税は毎年 1 月 1 日 (賦課期日) の現況で判定されます。年内に解体して 1 月 1 日時点で更地なら、翌年度から特例なしの課税です。ここから「年明けに壊せば 1 年得」と言われることがありますが、注意が 1 つあります。
総務省の通知では、使う見込みがなく取り壊し予定の家屋は、家が建っていても特例対象の「住宅」に当たらないとされ得るとされています。つまり「ボロボロのまま残せば節税」は確実な話ではなく、市町の認定次第です。
「上がるから壊さない」の落とし穴
放置して管理不全空家・特定空家の勧告を受ければ、家が建っていても特例は外れます。さらに老朽化が進めば解体費も上がります。「税金が上がるから壊さない」は、多くの場合、問題の先送りにしかなりません。
まとめ
- ●解体すると土地の住宅用地特例 (1/6) が外れる
- ●判定は毎年 1 月 1 日の現況
- ●放置しても勧告で特例は外れる — 「壊さない節税」は成立しにくい
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の課税は市町の税務担当課にご確認ください。






