税金・費用

家を解体すると固定資産税は 6 倍になる?— 判定日は 1 月 1 日

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最終更新 | しが解体ナビ編集部

壊すと、土地の税金が上がる

家を壊して更地にすると、土地の固定資産税は名目上 最大約 6 倍 になります。家が建つ土地の軽減 (課税標準 1/6) が外れるためです。判定は 毎年 1 月 1 日の現況。ただし建物分の税はなくなり、「上がるから壊さない」にも落とし穴があります。いつ・いくら・例外の順に見ていきます。

この記事のポイント

  • 土地の軽減 (1/6) が外れて、最大約 6 倍

  • 判定は、毎年 1 月 1 日

  • 建物分の税は、なくなる

01いつ上がる? — 1 月 1 日の関門

12月1月1月1日1/6特例なし
見るのは、毎年 1 月 1 日に家が建っていたかだけ。関門の先で、土地の税の札が 1/6 か、特例なしかに分かれる

判定日 (賦課期日)

毎年 1 月 1 日

固定資産税は毎年 1 月 1 日 (賦課期日) の現況で判定されます。年内に解体して 1 月 1 日に更地なら、翌年度から特例なしの課税。高速道路の深夜割引が「0〜4 時に乗っていたか」の時点で決まるのと同じ仕組みです。

ここから「年明けに壊せば 1 年得」と言われることがありますが、次に見るとおり確実な話ではありません。

02いくら上がる? — 土地は最大約 6 倍、建物分は消える

家があるとき (200㎡ 以下)

課税標準 1/6

更地にすると

最大 約 6 倍

住宅の敷地は「住宅用地特例」で、土地の課税標準が 1/6 (小規模住宅用地。200㎡ 超の部分は 1/3) に軽減されています。解体して住宅がなくなると、この特例の対象から外れます。

一方で、建物分の固定資産税はなくなります。トータルの増減は土地・建物の評価額次第で、古い家ほど建物分は小さく、土地の増分が目立ちます。

03例外 — 「上がるから壊さない」の 2 つの落とし穴

勧告1/6
放置して勧告を受けると、家が建っていても 1/6 の札は落ちる

1 つ目は認定です。総務省の通知では、使う見込みがなく取り壊し予定の家屋は、家が建っていても特例対象の「住宅」に当たらないとされ得るとされています。「ボロボロのまま残せば節税」は確実ではなく、市町の認定次第です。

2 つ目は放置の結末です。管理不全空家・特定空家の勧告を受ければ、家が建っていても特例は外れます。老朽化が進めば解体費も上がるので、「税金が上がるから壊さない」は多くの場合、問題の先送りです。

04売る予定なら、段取りで両立できる

契約年内に売却1月1日2月15日までに取り壊し3,000万円控除
家を残したまま年内に売り、年明けに取り壊す。1 月 1 日の特例と、3,000 万円控除の両方が残る

相続した実家を売る予定なら話は別です。2024 年から、相続空き家の 3,000 万円控除は「売った後、翌年 2 月 15 日までに取り壊す」形でも使えます。家を残したまま年内に売却し、年明けに取り壊す段取りなら、特例と控除が両立します。

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の課税は市町の税務担当課にご確認ください。

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