税金・費用

家を解体すると固定資産税は上がる?— 住宅用地特例のしくみとタイミング

2026-08-20 | しが解体ナビ編集部

駐車場の俯瞰

「壊すと固定資産税が上がるらしい」— これは本当です。家が建っていることで受けている土地の税の軽減が、更地になると外れるからです。仕組みと、判定のタイミングを正確に解説します。

なぜ上がるのか

01家があるとき
  • 土地の課税標準が 1/6 (200㎡以下)
  • 200㎡ 超の部分は 1/3
02更地にすると
  • 住宅用地特例の対象外
  • 土地の税額が名目上最大約 6 倍

住宅の敷地は「住宅用地特例」で課税標準が 1/6 (小規模住宅用地) に軽減されています。解体して住宅がなくなると、この特例の対象から外れます。なお建物分の固定資産税はなくなるので、トータルの増減は土地・建物の評価額次第です。

タイミングは「1 月 1 日」で決まる

固定資産税は毎年 1 月 1 日 (賦課期日) の現況で判定されます。年内に解体して 1 月 1 日時点で更地なら、翌年度から特例なしの課税です。ここから「年明けに壊せば 1 年得」と言われることがありますが、注意が 1 つあります。

総務省の通知では、使う見込みがなく取り壊し予定の家屋は、家が建っていても特例対象の「住宅」に当たらないとされ得るとされています。つまり「ボロボロのまま残せば節税」は確実な話ではなく、市町の認定次第です。

「上がるから壊さない」の落とし穴

放置して管理不全空家・特定空家の勧告を受ければ、家が建っていても特例は外れます。さらに老朽化が進めば解体費も上がります。「税金が上がるから壊さない」は、多くの場合、問題の先送りにしかなりません。

まとめ

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の課税は市町の税務担当課にご確認ください。

あわせて読みたい