
木造 30 坪で 135〜177 万円 (滋賀の実測)。大きな出費なので、「確定申告で少しでも取り返せないか」と思いますよね。分かれ目は、何のために壊すかです。自宅をただ壊すなら経費になりません。売るために壊すなら「譲渡費用」、事業用なら必要経費になる余地があります。今回は、国税庁の一次情報をもとに、この 3 パターンを解説していきます。
01分かれ目は「何のために壊すか」
1 つ目、自宅や実家をただ壊す場合。これは経費になりません。個人の生活のための支出、いわゆる「家事費」の扱いです (会計の専門メディアも明記)。2 つ目、売るために壊す場合。「譲渡費用」として、売った利益から差し引けます (国税庁タックスアンサー No.3255)。3 つ目、店舗や賃貸など事業用の建物を壊す場合。必要経費に入れられる余地がありますが、ここは税理士に相談する前提の領域です。
02売るために壊す → 譲渡費用になる
国税庁のタックスアンサー No.3255 は、譲渡費用の例として「土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額」をはっきり挙げています。つまり更地にして売るための解体費は、譲渡所得の計算で差し引けるということ。売却とセットの解体なら、領収書と契約書は申告まで取っておいてください。一方で、維持管理のための修繕費や固定資産税は、譲渡費用になりません (同じアンサー)。
03実務の注意
気を付けたいのは、「売るために壊した」と分かる形で進めることです。売却の活動と解体の前後関係が分かる書類を残しておきます。相続した実家を売るなら、3,000 万円の特別控除との合わせ技の計算になるので、申告のときにまとめて税理士へ。書類は全部保管です。解体の契約書、領収書、マニフェスト、登記。
本記事は国税庁公表情報等に基づく一般的な解説です (2026-08-21 時点)。個別の申告は必ず税務署・税理士にご確認ください。
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