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「空き家の固定資産税が 6 倍になる」って本当?— 上がるのは勧告のあと、2023 年からは傷みかけの家も対象

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最終更新 | しが解体ナビ編集部

「6倍」の正体は、特例はずし

「空き家を放っておくと固定資産税が 6 倍になる」。聞いたことがある人も多いと思います。本当ですが、自動で 6 倍になるわけではありません。市町から「勧告」を受けて、1 月 1 日までに直さなかった家の土地が、翌年度から高くなる。「6 倍」は最大の数字です。そして 2023 年の法律の改正で、倒れそうな家だけでなく、窓が割れて草が伸びた「傷みかけ」の家も対象になりました。今回は、6 倍の正体と、いつから上がるのか、2023 年で何が変わったのかを解説していきます。

この記事のポイント

  • 6 倍 = 土地の軽減 (1/6) が外れること

  • 上がるのは「勧告」のあと

  • 2023 年から、傷みかけの家も対象

01「管理不全空家」とは

たまった郵便物割れた窓外れた雨どい伸びた草放置すれば特定空家になるおそれ = 管理不全空家
割れた窓、伸びた草、外れた雨どい、たまった郵便物。倒れそうではなくても、放置すれば特定空家になるおそれがある状態が「管理不全空家」

「管理不全空家」は、2023 年 12 月の改正でできた新しい区分 です。倒れそうな「特定空家」の一歩手前。窓が割れたまま、草木が伸び放題、雨どいが外れている。そんな、放っておけば特定空家になりそうな空き家のことです。市町がそう認めると、まず「指導」、直らなければ「勧告」。勧告を受けると、次の「6 倍」が現実になります。

02「6 倍」の正体は、特例はずし

ふつうの空き家管理不全空家2023年から対象特定空家勧告1/61/6
家の傷みの温度計。勧告の線を越えると、土地の 1/6 の札が外れる。2023 年からは、管理不全空家の段階で線が引かれる

家が建つ土地の課税標準

1/6

勧告を受けると

最大 約 6 倍

家が建っている土地は、「住宅用地特例」という決まりで固定資産税がぐっと安くなっています (200㎡ までの部分は 1/6、それを超える部分は 1/3)。勧告を受けると、この特例が外れる。これが「6 倍」の正体です。実際の税額は調整が入るので、きっちり 6 倍にならないことも多いです。

以前は、倒れそうな「特定空家」に勧告が出たときだけでした。2023 年 12 月からは、管理不全空家への勧告でも外れます。

03いつから?— 勧告のあと、1 月 1 日を越えたら

指導勧告1月1日までに改善
先に指導、次に勧告。勧告を受けても、1 月 1 日までに直せば翌年度の軽減は守られる

固定資産税は、毎年 1 月 1 日の状態で決まります。勧告を受けて、1 月 1 日までに直さないと、翌年度の分から特例が外れます。「年に 1 回使えば翌年の年会費が無料」のクレジットカードと同じで、締め日までに条件を満たせば翌年も続きます。逆に言うと、勧告が来ても 1 月 1 日までに直せば、翌年度は守られます。

042023 年に、線が手前に引き直された

ふつうの空き家管理不全空家特定空家2023年まで ここから2023年12月〜 ここから線の右なら、勧告で 1/6 が外れる
以前は「倒れそう」の手前に線があった。2023 年 12 月からは「窓が割れて草が伸びた」の手前に線がある

改正空家法の施行

2023 年 12 月

2023 年の改正で変わったことは 3 つ。「管理不全空家」ができて、勧告で特例が外れるようになった こと (①)。緊急のときに市町が代わりに壊す「代執行」がやりやすくなり、費用は持ち主に請求されること (②)。空き家の活用を後押しする仕組みができたこと (③)。持ち主の財布にいちばん響くのは①です。

特定空家のほうは「指導 → 勧告 → 命令 → 代執行」の 4 段で、命令に従わないと 50 万円以下の過料もあります。管理不全空家は「指導 → 勧告」の 2 段だけ。改正のメッセージははっきりしていて、「危なくなってから」ではなく「危なくなりそうな段階」から市町が動く ようになりました。

05滋賀では、どこまで進んでいる?

滋賀で勧告に至った特定空家

累計 65 件

管理不全空家 (2024 年度)

指導 5 件・勧告 0 件

全国では、管理不全空家への勧告が初年度だけで 378 件。滋賀はまだ勧告 0 件ですが、指導 5 件はその一歩手前です。県内 19 市町はぜんぶ空家対策の計画を作り終えていて、受け皿は先にできています。0 件は「まだ」の 0 件 と思っておくのが安全です。

「まだ特定空家じゃないから大丈夫」は、2023 年で終わりました。窓や屋根の傷み、草木を放っておかないこと。そして使う予定のない空き家は、元気なうちに「売る・貸す・壊す」を決める のがいちばん安い対策です。

全国の措置件数 (2025 年 3 月末)

特定空家への勧告
4,153 件
管理不全への指導
3,211 件
代執行
890 件
命令
551 件
管理不全への勧告
378 件

国土交通省「空家法の施行状況等」より。代執行は略式を含む

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の課税や措置の運用は、市町の税務担当課・空き家担当課にご確認ください。

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