
相続した実家を売るなら、知らないともったいない特例があります。売却の利益 (譲渡所得) から最高 3,000 万円を控除できる制度——しかも、家を壊して更地にして売っても使えます。「解体してから売る」を考えている方にこそ関係する話です。
どんな制度?
亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売ったとき、譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例です (相続人 3 人以上なら上限 2,000 万円・2024 年以降の譲渡)。税金のかかる利益がまるごと圧縮されるので、効果はかなり大きい制度です。
使い方は 2 つ — 解体して売っても OK
01耐震化して売る
- 家屋を耐震基準に適合させる
- 改修費がかかることも
02解体して更地で売る
- 家屋を取り壊して売却
- 旧耐震の古い家はこちらが現実的
旧耐震の古い家は、耐震改修より解体のほうが現実的なことが多いもの。この特例は「解体してから売る」判断の後押しになります。2024 年からは、引き渡し後に買主側が取り壊す形 (翌年 2 月 15 日まで) でも使えるよう緩和されました。
主な要件
- ●昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられた家 (旧耐震)
- ●亡くなった方が直前まで一人で居住 (老人ホーム入所には特例あり)
- ●相続から売却まで貸したり住んだりしていない
- ●売却価格が 1 億円以下
- ●売却期限あり — 相続から 3 年目の年末まで、かつ 2027 年 12 月 31 日まで
適用には、市町が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
まとめ
- ●相続した実家の売却は最高 3,000 万円控除の特例がある
- ●解体して更地で売っても対象
- ●旧耐震・一人暮らし・売却期限などの要件確認が先
解体費を「持ち出し」と考えるか「控除で回収できる投資」と考えるかで、家じまいの選択肢は変わります。売却も視野にあるなら、壊す前に要件だけでも確認しておきましょう。
税制は改正されます。本記事は 2026-08-13 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。






