税金・費用

相続した空き家の3,000万円控除 — 解体して更地で売っても使える

2026-08-13 | しが解体ナビ編集部

一万円札の束

相続した実家を売るなら、知らないともったいない特例があります。売却の利益 (譲渡所得) から最高 3,000 万円を控除できる制度——しかも、家を壊して更地にして売っても使えます。「解体してから売る」を考えている方にこそ関係する話です。

どんな制度?

亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売ったとき、譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例です (相続人 3 人以上なら上限 2,000 万円・2024 年以降の譲渡)。税金のかかる利益がまるごと圧縮されるので、効果はかなり大きい制度です。

使い方は 2 つ — 解体して売っても OK

01耐震化して売る
  • 家屋を耐震基準に適合させる
  • 改修費がかかることも
02解体して更地で売る
  • 家屋を取り壊して売却
  • 旧耐震の古い家はこちらが現実的

旧耐震の古い家は、耐震改修より解体のほうが現実的なことが多いもの。この特例は「解体してから売る」判断の後押しになります。2024 年からは、引き渡し後に買主側が取り壊す形 (翌年 2 月 15 日まで) でも使えるよう緩和されました。

主な要件

適用には、市町が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

まとめ

解体費を「持ち出し」と考えるか「控除で回収できる投資」と考えるかで、家じまいの選択肢は変わります。売却も視野にあるなら、壊す前に要件だけでも確認しておきましょう。

税制は改正されます。本記事は 2026-08-13 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。

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