
「実家は相続放棄したから、もう関係ない」— 残念ながら、そう単純ではありません。2023 年の民法改正で、相続放棄後に義務が残る条件がはっきり決まりました。カギは「現に占有しているか」です。
改正民法のルール (2023 年 4 月〜)
01義務が残る人
- 放棄の時に財産を現に占有している人
- 例: 実家に住んでいた・実質的に管理していた
02義務の中身
- 相続人か相続財産清算人に引き渡すまで
- 自己の財産と同一の注意での保存義務
民法 940 条は、相続放棄をした人でもその時に財産を「現に占有」していれば、次の管理者に引き渡すまで保存義務を負うと定めています。逆に、遠方に住んでいて一度も関わっていない空き家なら、この条文の義務は基本的に生じにくい構造です (個別の判断は事案によります)。
「引き渡す先」がいない問題
全員が相続放棄すると、引き渡す相続人がいません。その場合は家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて引き継ぐルートになりますが、申立てには予納金などの費用がかかるのが実務上のハードルです。
放棄の前に考えたいこと
相続放棄はプラスの財産もすべて手放す選択です。実家に多少でも売却価値があるなら、相続して売却 (3,000 万円特別控除の可能性あり) するほうが良い結果になることも。放棄は「他に大きな借金がある」場合の手段と考え、迷ったら司法書士・弁護士に相談を。
まとめ
- ●放棄しても「現に占有」していれば保存義務が残る (民法 940 条)
- ●全員放棄なら相続財産清算人への引き継ぎが必要 (費用あり)
- ●放棄が最善とは限らない — 売却との比較を
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の判断は司法書士・弁護士にご相談ください。






