
相続放棄をすれば、実家との縁は切れる。そう安心するのは、少し早いかもしれません。2023 年 4 月の改正民法で、放棄のときに財産を「現に占有」していた人には、次の管理者に引き渡すまで保存の義務が残るとはっきり決まりました。今回は、誰に義務が残って誰には残らないのか、引き渡す先がいないときどうなるか、放棄の前に考えたいことを解説していきます。
この記事のポイント
放棄しても「現に占有」なら管理義務が残る
引き渡す先がいない間は、続く
放棄の前に、ほかの道も考える
01返すまでは、自分の責任
民法 940 条は、相続放棄をした人でも、そのときに財産を「現に占有」していれば、次の管理者に引き渡すまで保存の義務があると定めています (自分の財産と同じ注意で保存する義務)。義務が残るのは、放棄のときに財産を現に占有している人。たとえば実家に住んでいた、実質的に管理していた、という人です。逆に、遠くに住んでいて一度も関わっていない空き家なら、この条文の義務は基本的に生じにくい構造です (個別の判断は事案によります)。
02「引き渡す先」がいない問題
全員が 相続放棄
家裁に清算人 選任を申立て
引き渡して 義務終了
全員が相続放棄すると、引き渡す相続人がいません。その場合は家庭裁判所に「相続財産清算人」を選んでもらうよう申し立てて引き継ぐことになりますが、申し立てには予納金などの費用がかかるのが実務上のハードルです。
03放棄の前に考えたいこと
相続放棄は、プラスの財産もぜんぶ手放す選択です。実家に多少でも売れる価値があるなら、相続して売ったほうがいい結果になることもあります (相続した空き家の 3,000 万円の特別控除は、2027 年 12 月 31 日までに売るのが条件)。放棄は「ほかに大きな借金がある」ときの手段と考えて、迷ったら司法書士か弁護士に相談してください。
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の判断は司法書士・弁護士にご相談ください。
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