
家を一軒壊すと、木くず・コンクリート・瓦・金属など数十トンの廃棄物が出ます。これらは家庭ごみとは別のルール — 産業廃棄物として処理され、公共のごみ施設には持ち込めません。廃棄物のゆくえと、施主が知っておくべき責任の話です。
家庭ごみのルートには乗らない
解体工事で出る廃棄物は事業活動に伴う産業廃棄物で、市町のごみ処理施設には持ち込めません (例: 長浜市の公共施設は持ち込みを「家庭から出たもの」に限定と明記)。許可を持つ収集運搬・処分業者のルートで処理されます。
現場では分別が基本
- ●建設リサイクル法により、延床 80㎡ 以上の解体は事前届出 + コンクリート・木材などの分別解体・再資源化が求められる
- ●「ミンチ解体」(分別せず一気に潰す) は原則できない — 分別の手間も費用のうち
- ●廃棄物の行き先はマニフェスト (管理票) で追跡される
施主の立場で押さえること
- ●残置物 (家財) は産廃ではなく施主のごみ — 壊す前に自分で処分するのが安くて確実
- ●処分費は見積もりの大きな割合 — 「運搬・処分費」の内訳を確認
- ●極端に安い見積もりは処分費を削っている可能性 — マニフェストの発行確認が防波堤
まとめ
- ●解体廃棄物は産廃ルート — 公共施設には持ち込めない
- ●80㎡ 以上は届出 + 分別解体が法律の要求
- ●残置物の自己処分とマニフェスト確認が施主の 2 大アクション
制度の詳細は国・県・市町の公開情報に基づきます。廃棄物の分類・処理の個別判断は業者・行政にご確認ください。






