基礎知識

長屋・連棟の切り離し解体 — 「自分の持分だから」が通じない理由

2026-08-21 | しが解体ナビ編集部

古い町並みの通り

壁がつながった長屋・連棟住宅の一部だけを壊す「切り離し解体」。実はこれ、自分の持分でも勝手にやると裁判で負けた実例があります。区分所有法という法律の壁と、実務でやるべき合意形成を整理します。

長屋はマンションと同じ法律の世界

壁・屋根・柱を隣と共有する連棟式建物は、分譲マンションと同じ「区分所有法」の適用対象になり得ます。共有部分 (共用の壁など) を勝手に失わせる工事は、法的に問題になります。

実際に負けた裁判がある

東京地裁平成 25 年 8 月 22 日の判決では、連棟の一部を所有者が単独で切り離して解体・新築した事案で、裁判所は「共用部分を失わせ、建物を違法建築物とする、共同の利益に反する行為」と認定。新築した建物の収去 (取り壊し) 義務と損害賠償まで認められました。「自分の持分だから自由」は通らない、というのがこの判例の帰結です。

実務でやるべきこと

まとめ

本記事は判例と一般的な実務の解説です。個別の連棟の権利関係は物件により異なるため、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

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