基礎知識

長屋の一部だけ解体できる? — 「自分の持分」で負けた判例

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最終更新 | しが解体ナビ編集部

自分の分でも、勝手には壊せない

端の 1 軒を相続したから、自分の家だけ壊して更地に。長屋でそう考える前に、知っておいてほしいことがあります。壁や屋根を隣と共有する連棟は、分譲マンションと同じ「区分所有法」の世界で、自分の持分でも勝手に切り離して裁判で負けた実例があります。今回は、その判例と、実際にどう進めればいいかを解説していきます。

この記事のポイント

  • 長屋は、マンションと同じ「区分所有」の世界

  • 自分の持分でも、勝手に切り離せない

  • 隣の同意と、切り離しの設計が先

01共有の壁は、自分だけのものではない

共有の壁自分の 1 軒隣の 2 軒同意書全所有者の同意が先 (区分所有法)
壁・屋根・柱を隣と共有する連棟は、区分所有法の適用対象になり得る。切り離しは全所有者の同意が先

共有の部分 (共用の壁など) を勝手になくす工事は、法律の上で問題になります。東京地裁の平成 25 年 8 月 22 日の判決では、連棟の一部の持ち主が単独で切り離して壊し、新築したところ、裁判所は「共用部分を失わせ、建物を違法建築物にする、共同の利益に反する行為」と認めました。結果、新築した建物を取り壊す義務と損害賠償まで認められています。「自分の持分だから自由」は通らない、というのがこの判例です。切り離しの同意書は紙 1 枚。それを省いた代償が新築 1 軒、という重さでした。

02実務でやるべきこと

STEP 1

全所有者の 同意 (書面)

STEP 2

補修範囲・ 費用の取り決め

STEP 3

実績ある業者 で工事

切り離しは、ほかの持ち主の同意を取ってから。書面 (同意書) で残します。切り離したあとの隣の家の壁を、どこまで、誰の負担で直すか (雨仕舞い・断熱・強度) も先に決めておきます。同意がもらえないなら、弁護士や建築士に相談を。強行は、上の判例のコースです。業者は、切り離しの実績がある解体業者に。ふつうの解体より難しい工事です。

本記事は判例と一般的な実務の解説です。個別の連棟の権利関係は物件により異なるため、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。

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