基礎知識

解体したら 1 ヶ月以内に「建物滅失登記」— 自分でやる方法

2026-08-20 | しが解体ナビ編集部

電卓とペンのデスク

家を壊したら、登記簿から建物を消す「建物滅失登記」が必要です。期限は取り壊しから 1 ヶ月以内で、法律上の義務。でも実は、自分で申請できる数少ない登記でもあります。やり方を解説します。

義務です — 期限 1 ヶ月・怠ると過料も

01期限と義務
  • 滅失の日から 1 ヶ月以内に申請 (不動産登記法 57 条)
  • 正当な理由なく怠ると10 万円以下の過料 (164 条)
02やらないと困ること
  • 登記簿上は建物が残ったまま
  • 土地の売却時などに必ず引っかかる

自分で申請する場合の流れ

STEP 1

書類を そろえる

STEP 2

申請書を 作成

STEP 3

法務局へ 提出

必要書類は主に 3 つ。①申請書 (法務局が様式と記載例を公開)、②建物滅失証明書 (解体業者が発行。実印押印 + 業者の印鑑証明書。業者の会社法人等番号を申請書に書けば印鑑証明書は省略可)、③建物の場所が分かる地図。所有者が亡くなっている場合は相続を証明する書類も必要です。

解体業者に「滅失登記に使う証明書をください」と伝えておくのがコツです。多くの業者は慣れているので、工事完了時にセットで受け取れます。

自分でやるか、頼むか

書類がそろえば手続き自体は難しくありません。忙しい場合や相続がからんで複雑な場合は、土地家屋調査士 (表示に関する登記の専門家) に依頼できます。

まとめ

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づきます。申請の詳細は管轄の法務局にご確認ください。

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