
解体が終わって更地になった。でも、書類の上ではまだ家が建ったままです。登記簿から建物を消す「建物滅失登記」は、取り壊しから 1 か月以内が法律の義務で、怠ると 10 万円以下の過料の対象。ただ、数ある登記の中では珍しく、自分で申請しやすい手続きです。今回は、なぜ要るのか、自分で申請する 3 点セット、滋賀の提出先を解説していきます。
この記事のポイント
取り壊しから 1 か月以内 (義務)
自分で申請できる。必要なのは 3 点
滋賀の提出先は、大津の法務局
01実物は消えても、記録は残る
申請の期限
滅失から 1 ヶ月
怠ると
10 万円以下の過料
現地を更地にしただけでは、登記簿の建物は消えません。実物を壊す工事と、記録から消す手続きは別物です。期限は壊した日から 1 か月以内 (不動産登記法 57 条)、正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料 (164 条)。登記簿に建物が残ったままだと、土地を売るときなどに必ず引っかかります。
02自分で申請する 3 点セット
1 枚目は、申請書。法務局が様式と記入例を公開しています。2 枚目は、建物滅失証明書。解体業者が発行してくれます。実印と業者の印鑑証明書が要ります (業者の会社法人等番号を申請書に書けば、印鑑証明書は省略できます)。3 枚目は、建物の場所が分かる地図。持ち主が亡くなっている場合は、相続を証明する書類も要ります。
コツは、解体業者に「滅失登記に使う証明書をください」と先に伝えておくこと。多くの業者は慣れているので、工事が終わったときにセットで受け取れます。忙しいときや、相続がからんで複雑なときは、土地家屋調査士 (表示に関する登記の専門家) に頼めます。
03滋賀の提出先は、大津の本局
滋賀県内の不動産登記は、大津地方法務局の本局 (大津市京町 3-1-1、077-522-4671) に集約されています。彦根や長浜などの支局・出張所は、証明書の交付が中心です。遠くに住んでいるなら、郵送かオンライン (登記・供託オンライン申請システム) が現実的です。
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づきます。申請の詳細は管轄の法務局にご確認ください。
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