
家を壊すと、木くず、コンクリート、瓦、金属で、ごみは数十トンになります。家庭ごみの袋で出せる量ではないし、市町のごみ施設にも持ち込めません。「産業廃棄物」として、許可を持った業者が運んで処分する 決まりです。でも、そのごみが本当にちゃんと処分されたかは、施主の目には見えませんよね。それを追えるのが「マニフェスト」という伝票です。今回は、解体のごみの行き先と、施主が知っておくべきマニフェストの最低限を解説していきます。
この記事のポイント
家一軒で、ごみは数十トン
行き先は伝票で追える
契約前に「発行しますか?」
01家一軒で、数十トン
家一軒の廃棄物
数十トン
届出と分別が要る
延床 80㎡ 以上
解体で出るごみは、事業で出た「産業廃棄物」という扱いになります。家庭ごみとはルールが別で、市町のごみ処理施設には持ち込めません (長浜市の施設は「家庭から出たもの」に限る、と明記しています)。許可を持つ業者が集めて運び、処分場やリサイクルの工場に運ばれます。
02現場では、分けて壊す
現場で 分別解体
許可業者が 運搬
処分・ 再資源化
マニフェストで 完了確認
延床 80㎡ 以上の家を壊すときは建設リサイクル法の届出が要って、コンクリートや木材を分けて壊し、リサイクルに回す ことになっています。分けずに一気に潰す「ミンチ解体」は、原則できません。分ける手間も、見積もりの費用のうちです。
03マニフェストとは — 伝票は、旅をして戻ってくる
E 票が戻る期限
180 日以内
伝票の保存
5 年
マニフェストは、正式には「産業廃棄物管理票」。ごみと一緒に旅をして、処分が終わると戻ってくる伝票です。紙だと 7 枚複写で、大事なのは 4 枚。出発点の A 票、運び終わった確認の B2 票 (90 日以内に戻る)、処分が終わった確認の D 票 (90 日以内)、そして最後まで処分が終わった確認の E 票 (180 日以内)。E 票が戻ってきて、初めて「ちゃんと処分された」と言えます。
期限までに戻ってこなければ、出した側 (解体業者) は状況を調べて、30 日以内に県に報告しないといけません。最近は電子マニフェスト (JWNET) も増えています。
04施主がすることは、2 回だけ
契約の前に、「マニフェストは発行しますか?」と一言聞く。当たり前の質問なので、嫌な顔をする業者は選ばないでください。工事が終わったら、E 票 (電子なら終了報告) の写しを見せてもらう。この 2 回で十分です。
補助金を使うなら、実績報告でマニフェストの提出を求める市町があります (草津市の要綱に書いてあります)。どのみち必要になる、と思っておいてください。
05安すぎる見積もりと、家財のこと
処分費は、解体費用の中でも大きな割合です。極端に安い見積もりは、処分費を削っている可能性があります。安く済ませたごみが不法投棄されると、責任は出した側にも及びかねません。「マニフェストを出してくれるか」は、自分を守るためのいちばん簡単なチェックです。
もう 1 つ、家財の話です。タンスや家電は、壊す前に自分で運び出せば家庭ごみ。残したままだと業者の処分に回って、産廃の費用になります。家の中は、壊す前に空にする のが安くて確実です。
制度の詳細は国・県・市町の公開情報に基づきます (2026-08-21 確認)。廃棄物の分類・処理の個別判断は業者・行政にご確認ください。
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