
業者一覧に並ぶ「許可」と「登録」の 2 種類のバッジ。何が違うのか、自分の工事はどちらの業者に頼めばいいのか — 施主目線で知っておくべきポイントは、実は「500 万円」の一点です。
2 つの資格の守備範囲
01解体工事業登録
- 県への登録 (建設リサイクル法)
- 請負金額 500 万円未満の解体工事
02建設業許可 (解体)
- より重い要件の許可
- 500 万円以上の工事も請け負える
つまり普通の戸建て解体 (100〜200 万円台) はどちらの業者でも合法に請け負えます。「登録だから格下」ではありません — 守備範囲が違うだけです。
施主のチェックポイント
- ●見積総額が 500 万円を超えそうな工事 (大きな建物・付帯多数・アスベスト除去大) は許可業者へ
- ●資格は県名簿・許可情報で照合できる (「悪質業者の見分け方」参照)
- ●補助金の実績報告で資格を示す書類の提出を求める市町がある (草津市の要綱に明記) — どのみち確認される
まとめ
- ●境目は請負金額 500 万円 — 未満なら登録業者で合法
- ●「許可 = 上位、登録 = 下位」ではなく守備範囲の違い
- ●大型工事だけ許可業者かどうかを確認すれば OK
資格制度の詳細は建設業法・建設リサイクル法に基づきます。個別の工事がどちらに当たるかは見積額で判断してください。






