基礎知識

建設リサイクル法の届出って何?— 80㎡ 以上の解体は施主の義務

公開日

最終更新 | しが解体ナビ編集部

届け出るのは、施主です

業者が「届出はこちらで出しておきますね」と言う、あの届出。正体は建設リサイクル法です。延べ床 80㎡ 以上の解体は、着工の 7 日前までに届出が要ります。ふつうの戸建てはほぼ対象で、しかも法律の上で届け出る義務があるのは業者ではなく、あなた (施主) です。今回は、この届出の中身と、滋賀ではどこに出すのかを解説していきます。

01書くのは業者、差出人は施主

POST差出人: 施主届出書業者が代行して書く義務者は施主延べ床 80㎡ 以上着工 7日前まで
書類づくりは業者が代行してくれる。でも封筒の差出人は施主で、無届や虚偽の届出の罰則も施主に

届出が要る規模

延べ床 80㎡ 以上

期限

着工 7 日前

ふつうの戸建ては延べ床 100〜130㎡ くらいなので、家 1 軒の解体は、ほぼ届出の対象です。書類づくりは解体業者が代わりにやってくれるのがほとんどですが、法律の上の義務者は施主のまま。見積もりの段階で「届出は御社でやってもらえますか?」と一言聞いておけば安心です。

この法律は、届出だけの話ではありません。木くずやコンクリートを分けて壊して、リサイクルに回す義務があって、まぜて潰す「ミンチ解体」は原則禁止。その手間は解体費に織り込まれています。だから極端に安い見積もりは、廃棄物の処分の内訳まで確かめてください。

02滋賀の届出先はどこ?

滋賀で自前の窓口 (建築指導の担当課) を持っているのは、特定行政庁の 7 市だけです。たとえば栗東市の現場でも、書類の宛先は市役所ではなく県の甲賀土木事務所。県の土木事務所あては、2024 年 4 月からオンライン (しがネット受付サービス) でも届け出られるようになりました。信頼できる業者なら、見積もりのときにぜんぶ説明してくれるはずです。説明があるかどうかも、業者えらびの目安になります。

届出の窓口・様式は地域によって異なります。着工前に施工業者または滋賀県の案内でご確認ください。本記事は 2026-08-13 時点の公開情報に基づきます。

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