
家を壊すのに「届出」が必要——ご存じでしたか。ふつうの戸建てはほぼ対象で、しかも法律上の届出義務者は業者ではなくあなた (施主) です。トラブルを避けるために知っておきたいポイントを 3 つに絞りました。
おさえるのは、この 3 つ
01
対象になる工事
- 延べ床 80㎡ 以上の解体
- ふつうの戸建てはほぼ該当
02
期限と義務者
- 着工 7 日前までに届出
- 義務者は施主 (あなた)
03
分別解体
- 資材は分別して再資源化
- ミンチ解体は原則禁止
一般的な戸建ては延べ床 100〜130㎡ 程度なので、家 1 軒の解体はほぼ届出の対象と考えて OK です。
実務は業者が代行。でも義務はあなたに残る
実際の書類づくりは解体業者が代行してくれるのがほとんど。ただし法律上の義務者は施主のままで、無届や虚偽の届出には罰則があります。見積もりの段階で「届出は御社で対応してもらえますか?」と一言確認しておけば安心です。
安すぎる見積もりには理由がある
コンクリートや木材は現場で分別して再資源化するのが義務で、その手間は解体費用に織り込まれています。だから極端に安い見積もりは、廃棄物の処分内訳まで確認するのが安全です。
まとめ
- ●80㎡ 以上の解体は届出が必要 — 戸建てはほぼ該当
- ●義務者は施主。業者に代行の可否を一言確認
- ●分別解体が前提。安すぎる見積もりは内訳を見る
難しい手続きに見えますが、信頼できる業者なら見積もり時にぜんぶ説明してくれるはず。説明があるかどうかも、業者えらびの目安になります。
届出の窓口・様式は地域によって異なります。着工前に施工業者または滋賀県の案内でご確認ください。本記事は 2026-08-13 時点の公開情報に基づきます。
出典: 国土交通省 建設リサイクル法






