基礎知識

80㎡以上の解体に必要な「建設リサイクル法の届出」 — 義務者は施主

2026-08-13 | しが解体ナビ編集部

解体現場の重機とコンクリートがら

家を壊すのに「届出」が必要——ご存じでしたか。ふつうの戸建てはほぼ対象で、しかも法律上の届出義務者は業者ではなくあなた (施主) です。トラブルを避けるために知っておきたいポイントを 3 つに絞りました。

おさえるのは、この 3 つ

01

対象になる工事

  • 延べ床 80㎡ 以上の解体
  • ふつうの戸建てはほぼ該当
02

期限と義務者

  • 着工 7 日前までに届出
  • 義務者は施主 (あなた)
03

分別解体

  • 資材は分別して再資源化
  • ミンチ解体は原則禁止

一般的な戸建ては延べ床 100〜130㎡ 程度なので、家 1 軒の解体はほぼ届出の対象と考えて OK です。

実務は業者が代行。でも義務はあなたに残る

実際の書類づくりは解体業者が代行してくれるのがほとんど。ただし法律上の義務者は施主のままで、無届や虚偽の届出には罰則があります。見積もりの段階で「届出は御社で対応してもらえますか?」と一言確認しておけば安心です。

安すぎる見積もりには理由がある

コンクリートや木材は現場で分別して再資源化するのが義務で、その手間は解体費用に織り込まれています。だから極端に安い見積もりは、廃棄物の処分内訳まで確認するのが安全です。

まとめ

難しい手続きに見えますが、信頼できる業者なら見積もり時にぜんぶ説明してくれるはず。説明があるかどうかも、業者えらびの目安になります。

届出の窓口・様式は地域によって異なります。着工前に施工業者または滋賀県の案内でご確認ください。本記事は 2026-08-13 時点の公開情報に基づきます。

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