
火災に遭った建物の解体は、通常の解体と手順が違います。最初に取るのは見積もりではなく「罹災証明書」。保険金の請求にも、税の減免にも、この 1 枚が効いてきます。動転しているときこそ間違えない、手続きの順番を整理します。
手続きの順番
STEP 1
罹災証明の 申請
STEP 2
保険会社へ 連絡
STEP 3
税の減免 申請
STEP 4
解体の 見積もり・工事
1. 罹災証明書 — 火災は消防署へ
罹災証明書は被害の程度を公的に証明する書類で、火災の場合は所管の消防署が無料で発行します (自然災害は市町)。市町村には申請があれば遅滞なく調査・交付する義務が法律で定められており (災害対策基本法)、保険・減免・各種支援の入口になる 1 枚です。
2. 火災保険 — 片づけ費用も対象になり得る
火災保険には「残存物取片づけ費用」 (焼け残った建物の取り壊し・搬出・清掃の実費) を補償する仕組みがあります。伝統的には損害保険金の 10% を限度とする取り扱いが多い一方、実費支払いに変更している保険会社もあり、契約により異なります。解体を始める前に保険会社へ連絡し、写真を残すのが鉄則です。
3. 固定資産税の減免
被災した家屋は固定資産税の減免対象になり得ます (例: 大津市は価値の 5/10 以上の損害で全額免除、2/10 以上で半額 の 2 段階)。申請制なので、黙っていると減免されません。市町の資産税担当へ罹災証明とともに申請します。
4. 解体工事の注意
- ●保険・証明の手続きが済む前に片づけ・解体を始めない (被害の証拠が消える)
- ●焼損建物は構造が不安定 — 火災後の施工経験がある業者に
- ●焼け跡の廃棄物も分別・マニフェストのルールは同じ
まとめ
- ●順番は罹災証明 → 保険 → 減免 → 解体
- ●片づけ費用は保険の対象になり得る — 壊す前に保険会社へ
- ●税の減免は申請制 — 罹災証明とセットで
保険の補償内容は契約により異なります。減免の基準は市町の条例によります (本文の例は大津市の公表基準)。






