基礎知識

火事の後の解体 — 罹災証明・保険・税の減免を順番に

2026-08-21 | しが解体ナビ編集部

火災後の建物

火災に遭った建物の解体は、通常の解体と手順が違います。最初に取るのは見積もりではなく「罹災証明書」。保険金の請求にも、税の減免にも、この 1 枚が効いてきます。動転しているときこそ間違えない、手続きの順番を整理します。

手続きの順番

STEP 1

罹災証明の 申請

STEP 2

保険会社へ 連絡

STEP 3

税の減免 申請

STEP 4

解体の 見積もり・工事

1. 罹災証明書 — 火災は消防署へ

罹災証明書は被害の程度を公的に証明する書類で、火災の場合は所管の消防署が無料で発行します (自然災害は市町)。市町村には申請があれば遅滞なく調査・交付する義務が法律で定められており (災害対策基本法)、保険・減免・各種支援の入口になる 1 枚です。

2. 火災保険 — 片づけ費用も対象になり得る

火災保険には「残存物取片づけ費用」 (焼け残った建物の取り壊し・搬出・清掃の実費) を補償する仕組みがあります。伝統的には損害保険金の 10% を限度とする取り扱いが多い一方、実費支払いに変更している保険会社もあり、契約により異なります解体を始める前に保険会社へ連絡し、写真を残すのが鉄則です。

3. 固定資産税の減免

被災した家屋は固定資産税の減免対象になり得ます (例: 大津市は価値の 5/10 以上の損害で全額免除、2/10 以上で半額 の 2 段階)。申請制なので、黙っていると減免されません。市町の資産税担当へ罹災証明とともに申請します。

4. 解体工事の注意

まとめ

保険の補償内容は契約により異なります。減免の基準は市町の条例によります (本文の例は大津市の公表基準)。

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