
火事のあとは、一日でも早く現場を片づけたくなります。でも最初に取るのは、見積もりではなく「罹災証明書」です。保険金の請求にも、税の減免にも、この 1 枚が効いてきます。動転しているときこそ間違えないように、順番は 罹災証明 → 保険 → 減免 → 解体。今回は、この 4 つを順に解説していきます。
01最初の 1 枚は、消防署で
罹災証明書は、被害の程度を公的に証明する書類です。火事の場合は、管轄の消防署が無料で発行します (自然災害なら市町)。市町村には、申請があれば遅れずに調査して交付する義務が法律で決まっていて (災害対策基本法)、保険・減免・各種の支援の入口になります。
02② 火災保険 — 片づけ費用も対象になり得る
火災保険には、「残存物取片づけ費用」 (焼け残った建物の取り壊し・搬出・清掃の実費) を補償する仕組みがあります。解体を始める前に保険会社へ連絡して、写真を残すのが鉄則。先に片づけてしまうと、被害の証拠ごと消えてしまいます。昔からは損害保険金の 10% を上限にする扱いが多かった一方で、実費で払う保険会社もあって、契約によって違います。保険会社に連絡するときに、確かめたいポイントです。
03③ 固定資産税の減免 — 申請制
全額免除 (大津市の公表基準)
損害 5/10 以上
半額
損害 2/10 以上
被災した家は、固定資産税の減免の対象になり得ます。ただし申請制なので、黙っていると減免されません。市町の資産税の担当へ、罹災証明と一緒に申請します。
04④ 解体工事の注意
保険と証明の手続きが済む前に、片づけや解体を始めないでください (被害の証拠が消えます)。焼けた建物は構造が不安定なので、火災後の施工の経験がある業者に。焼け跡の廃棄物も、分別とマニフェストのルールはふつうの解体と同じです。
保険の補償内容は契約により異なります。減免の基準は市町の条例によります (本文の例は大津市の公表基準)。
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