基礎知識

空き家を壊す前に確認する 3 つのこと (滋賀版)

2026-08-13 | しが解体ナビ編集部

古い日本家屋の縁側

解体の見積もりを取る前に、ちょっと待ってください。法律と制度の面で、先に確認しておきたいことが 3 つあります。どれも最近義務化されたばかりのもので、知らずに進めると手戻りが起きます。この記事で 3 つまとめてチェックできます。

確認するのは、この 3 つ

01相続登記
  • 2024 年 4 月から義務
  • 放置すると過料の対象に
02アスベスト事前調査
  • 資格者による調査が義務
  • 調査結果で費用が変わる
03補助金の受付時期
  • 市町ごとに差が大きい
  • 受付は年度ごとに変わる

① 相続登記 — 名義がないと始まらない

相続した家の登記は 2024 年 4 月から義務化。相続を知った日から 3 年以内に登記しないと過料 (10 万円以下) の対象で、過去の相続分もさかのぼって対象です。壊すにも売るにも、名義が故人のままでは手続きが止まります。

② アスベスト — 資格者の調査が必須

一定規模以上の解体では、アスベストの事前調査が義務です。2023 年 10 月からは資格を持つ調査者による調査が必須になりました。古い家ほど調査結果で費用が変わるので、見積もりのとき「事前調査込みですか?」と必ず確認しましょう。

③ 補助金 — あるかないかは市町しだい

県内 19 市町のうち、解体・除却系の補助があるのは約半数。内容の差も大きく (上限 10 万〜400 万円)、大津市・彦根市・高島市には現在、個人向けの解体補助はありません。お住まいの市町の状況は補助金一覧ページで確認できます。

まとめ

3 つとも、見積もりを取る前に確認しておけば手戻りゼロ。ひとつずつ潰していきましょう。

本記事は 2026-08-12 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。個別の手続きは各市町・専門家にご確認ください。

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