
実家の売る・壊す・貸すは、建築年が昭和 56 年 5 月以前か (旧耐震か) と、誰かがまた使う予定があるか の 2 つで絞れます。旧耐震で使う予定がないなら、売却が最有力。売るときの 3,000 万円控除 (2027 年末までの売却) まで、質問に答える順に見ていきます。
01Q1. 築年は、昭和 56 年 5 月より前?
最初の分かれ目
昭和 56 年 5 月
登記や固定資産税の課税明細で分かります。これより前の家は「旧耐震基準」で、国も耐震性が不十分なものが多いとしています。旧耐震かどうかで、3 つの選択肢の現実味が大きく変わります。
02Q2. 誰かがまた住む予定は?
旧耐震の家を貸すには、耐震や修繕への投資が先に必要です。それを家賃で回収できるかは立地次第。だからこそ旧耐震 × 使う予定なし、なら「売る」が最有力になるケースが多くなります。
貸すは先にお金が出る、売るは古くても出口がある。3 つの選択肢は、同じ重さで並んでいるわけではありません。売ると決めたあと「壊してから売るか、そのまま売るか」で迷う人も多いですが、それは次の判断です。
03売るなら、3,000 万円控除を確認
相続空き家の特別控除
3,000 万円
対象になる売却
2027 年末まで
相続した空き家を売るときは、3,000 万円の特別控除が使える可能性があります。この特例は解体して更地で売っても使えます。壊すと消える、ということはありません。相続人が 3 人以上の場合は、上限が 2,000 万円になります。
04壊して持つなら、税金を先に見る
「とりあえず壊して更地で持っておく」を選ぶ場合は、土地の固定資産税が上がることを織り込んでください。跡地の使い道が決まっていないなら、解体は売却とセットで考えるのが基本です。
05判断の順番
築年を 確認
使う予定の 有無
税の特例を 確認
売る/壊す/貸す を決定
迷ったときは、「この家に、誰かがまた住む未来が現実的にあるか」を家族で話してみてください。答えが No なら、特例の期限 (2027 年末) が切れる前に売却へ動くのが経済的には合理的です。
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。税の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。
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