基礎知識

実家、売る?壊す?貸す?— 判断の分かれ目を図解

公開日

最終更新 | しが解体ナビ編集部

決め手は、築年と使い道

実家の売る・壊す・貸すは、建築年が昭和 56 年 5 月以前か (旧耐震か) と、誰かがまた使う予定があるか の 2 つで絞れます。旧耐震で使う予定がないなら、売却が最有力。売るときの 3,000 万円控除 (2027 年末までの売却) まで、質問に答える順に見ていきます。

01Q1. 築年は、昭和 56 年 5 月より前?

昭和56年売る壊す貸す修繕費
分かれ道の標識は「昭和 56 年」。売る道には買い手、壊す道には重機と上がる税、貸す道には先に払う修繕費

最初の分かれ目

昭和 56 年 5 月

登記や固定資産税の課税明細で分かります。これより前の家は「旧耐震基準」で、国も耐震性が不十分なものが多いとしています。旧耐震かどうかで、3 つの選択肢の現実味が大きく変わります。

02Q2. 誰かがまた住む予定は?

旧耐震の家を貸すには、耐震や修繕への投資が先に必要です。それを家賃で回収できるかは立地次第。だからこそ旧耐震 × 使う予定なし、なら「売る」が最有力になるケースが多くなります。

先に費用貸す買い手売る
実家に残ったピアノと同じ。貸すなら調律の費用が先に出て、弾きたい人が近くにいるとは限らない。売るなら、古くても買い手が付くことがある

貸すは先にお金が出る、売るは古くても出口がある。3 つの選択肢は、同じ重さで並んでいるわけではありません。売ると決めたあと「壊してから売るか、そのまま売るか」で迷う人も多いですが、それは次の判断です。

03売るなら、3,000 万円控除を確認

相続空き家の特別控除

3,000 万円

対象になる売却

2027 年末まで

相続した空き家を売るときは、3,000 万円の特別控除が使える可能性があります。この特例は解体して更地で売っても使えます。壊すと消える、ということはありません。相続人が 3 人以上の場合は、上限が 2,000 万円になります。

04壊して持つなら、税金を先に見る

「とりあえず壊して更地で持っておく」を選ぶ場合は、土地の固定資産税が上がることを織り込んでください。跡地の使い道が決まっていないなら、解体は売却とセットで考えるのが基本です。

05判断の順番

STEP 1

築年を 確認

STEP 2

使う予定の 有無

STEP 3

税の特例を 確認

STEP 4

売る/壊す/貸す を決定

迷ったときは、「この家に、誰かがまた住む未来が現実的にあるか」を家族で話してみてください。答えが No なら、特例の期限 (2027 年末) が切れる前に売却へ動くのが経済的には合理的です。

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。税の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。

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