
空き家になった実家の選択肢は大きく 3 つ — 売る・壊す・貸す。どれが正解かは家によって違いますが、判断の分かれ目は意外とシンプルです。「築年」と「使い道」から考える判断の地図を示します。
最初の分かれ目は「昭和 56 年」
確認するのは建築年が昭和 56 年 5 月以前かどうか (登記や固定資産税の課税明細で分かります)。これより前の家は「旧耐震基準」で、国も耐震性が不十分なものが多いとしています。旧耐震かどうかで、3 つの選択肢の現実味が大きく変わります。
選択肢ごとの向き・不向き
01売る
- 旧耐震でも更地・古家付きで売れる
- 相続空き家は3,000 万円控除の可能性 (2027 年末までの売却)
02壊す (壊して持つ)
- 土地の固定資産税は上がる
- 跡地の使い道がないなら売却とセットで考える
03貸す
- 修繕・耐震の費用は貸主持ちが基本
- 立地に賃貸需要があるかが前提
旧耐震の家を貸すには耐震・修繕への投資が要り、回収できるかは立地次第。旧耐震 × 使う予定なし、なら「売る」が最有力になるケースが多く、しかも相続空き家の 3,000 万円特別控除は解体して更地で売っても使えます (相続人 3 人以上は上限 2,000 万円)。
判断の順番
STEP 1
築年を 確認
STEP 2
使う予定の 有無
STEP 3
税の特例を 確認
STEP 4
売る/壊す/貸す を決定
迷ったら「この家に、誰かがまた住む未来が現実的にあるか」を家族で話すこと。答えが No なら、特例の期限 (2027 年末) が切れる前に売却へ動くのが経済的には合理的です。
まとめ
- ●分かれ目は昭和 56 年 (旧耐震) かどうかと使い道
- ●売るなら3,000 万円控除 (更地売却も対象・2027 年末まで) を確認
- ●貸すのは修繕負担と賃貸需要が前提 — 安易に選ばない
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。税の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。






