
「家財が残ったまま、まとめて壊してもらえばいいのでは?」— 実はそれ、原則できません。家の中の物 (残置物) と建物では、廃棄物としての扱いが法律上まったく違うからです。正しい順番を解説します。
答え: 遺品整理が先
STEP 1
遺品整理・ 家財の処分
STEP 2
空にして 引き渡し
STEP 3
解体工事
家庭の家具・家電などの残置物は「一般廃棄物」にあたり、環境省の通知により解体業者が排出者としてまとめて処理することはできません (解体で出る廃材は産業廃棄物で、扱える許可が別)。だから原則は、工事の着手前に所有者側で残置物を片付けておくことになります。
誰に頼む?
01自分たちで + 自治体
- 粗大ごみ等で計画的に処分
- 費用は最安。時間はかかる
02専門業者に依頼
- 遺品整理士 (民間資格) が在籍する業者も
- 一般廃棄物の許可の有無を確認して依頼
遺品整理業者には「遺品整理士」という民間資格 (遺品整理士認定協会) があります。資格の有無に加えて、処分を任せるなら一般廃棄物の許可 (または許可業者との連携) を確認するのが安全です。
まとめ
- ●順番は遺品整理 → 解体。残置物は解体業者がまとめて処理できないのが原則
- ●残置物は一般廃棄物 — 処分は自治体ルートか許可業者
- ●業者選びは資格 + 許可の確認
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づきます。残置物の扱いは解体業者との契約内容にもよるため、見積もり時にご確認ください。






