
老朽化した家は、壊さず建物ごと「古家付き土地」として売れます。売主は解体費 (多くの場合 100 万円以上) を負担せずに手放せます。ただし、代わりに解体費相当の値引き交渉が入りやすい。この損得の構造と、契約で押さえる点を整理します。
この記事のポイント
壊さず、建物ごと売れる
解体費のぶん、値引き交渉が入る
「免責」にも限界がある
01解体費を、現金で払うか、価格で払うか
売主が先に払わずに済む解体費
100 万円以上
住まいとしての市場価値が見込めない老朽家屋が残った土地を、建物ごと「土地」として売り出す方法です。買主が解体して新築する前提の取引になります。実質的には「解体費を価格で払うか、現金で払うか」の違いに近い構造。それでも、先にまとまった現金を用意しなくていい・手間がないという価値は大きく、特に遠方の実家では有力な選択肢です。
02覚悟しておくこと
解体費相当の値引き交渉が入りやすい。更地よりも買い手が絞られる傾向がある。この 2 つを織り込んだうえで、壊す段取り・工事の手間がないことと比べます。
03契約の注意 — 「免責」にも限界がある
古家付き土地の売買では、家屋の不具合を売主の責任から外す「契約不適合責任の免責」特約を付けるのが一般的です。ただし万能ではありません。地中埋設物やアスベストなど想定外の問題では争いになる余地が残り、売主が事業者の場合は免責特約自体が無効になることもあります。だからこそ知っている不具合は正直に伝えて契約書に残すのが、結局いちばん安全です。
04「壊してから売る」との比べ方
古家付きで出すか、先に更地にして出すかは、土地の需要と建物の状態で答えが変わります。滋賀では地域でも分かれるので、査定は両方の形で取ってみてください。
本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。契約条件は不動産会社・専門家にご相談ください。
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