基礎知識

空き家を放置するとどうなる?— 増税から賠償までの年表

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最終更新 | しが解体ナビ編集部

放置のツケは、段階的に来る

「そのうち考える」。空き家について、多くの人がそう言います。でもこの「そのうち」には、時間とともに値札が付いていきます。税の軽減が外れる → 行政の措置 → 代執行の費用の請求と段階的に来て、最悪は賠償。自治体の啓発資料の試算では 5,630 万円〜2 億円です。今回は、何がどの順で起きるのかを年表のように解説していきます。

01請求書は、だんだん大きくなる

放置 → 数年税軽減が外れる解体費の請求代執行賠償5,630万〜2億円
最初は税の軽減が外れる。次は代執行の解体費の請求。最後は賠償

使う目的のない空き家 (全国)

386 万戸

20 年前

212 万戸

放っておかれた家は、湿気と手入れ不足で傷みが早まります。雑草、害虫、不法侵入と、近所への影響も積み上がる。これは一部の家の話ではなく、国の統計では、使う目的のない空き家は20 年でおよそ 2 倍に増えました。

02行政の措置は「勧告」から実害になる

警告引き取り手数料勧告代執行費用請求
駅前の放置自転車と同じ 3 段。警告札、撤去、引き取りの手数料。違うのは、その手数料が家 1 軒分の解体費だということ

まず「管理不全空家」(予備軍)。2023 年の改正でできた区分で、勧告を受けると固定資産税の軽減が外れます。次が「特定空家」(危ない空き家)。勧告 → 命令 → 行政代執行と進んで、代執行で壊した費用は持ち主に請求されます。

代執行とは

正しくは「行政代執行」。市町が「壊しなさい」と命令しても持ち主が従わないとき、市町が代わりに解体などをして、かかった費用をあとから持ち主に請求する仕組みです。持ち主が分からない・連絡が取れない空き家は「略式代執行」として、命令を経ずに市町が壊すこともできます。滋賀では、野洲市の分譲マンションで実際にありました。

03最大のリスクは「賠償」

自治体の啓発資料の賠償試算

5,630 万〜2 億円

空き家が倒れたり、部材が落ちたりして他人にけがをさせれば、持ち主は工作物責任 (民法 717 条) で損害賠償を負います。保険や貯金で吸収できる規模ではありません。だから、いちばん安い対策は方針を決めること。「売る・貸す・壊す」のどれから考えるか、まずそこからです。

本記事は 2026-08-20 時点の公開情報に基づく一般的な解説です。

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