
建て替えを考えている、旧耐震の実家。まだ住んでいるので、「1 年以上使っていない」といった空き家の条件がある補助金には手が届きません。でも、守山市の除却補助 (10〜60 万円) は物差しが違って、昭和 56 年 5 月以前の旧耐震で、耐震診断の評点が低い (0.7 未満) 家なら、空き家でなくても視野に入ります。今回は、耐震評点とは何か、空き家型との違い、入口の耐震診断を解説していきます。
この記事のポイント
空き家でなくても使える補助がある (守山市)
物差しは傷みではなく、耐震の評点
入口は、耐震診断
01耐震評点とは
耐震評点は、建築士などの耐震診断の結果を、1 つの数字にしたものです。大きな地震のときに、建物が倒れずにいられる強さの目安。1.0 以上で「一応倒壊しない」、0.7 未満は「倒壊する可能性が高い」という 4 段階に分かれます (一般診断法)。守山市の制度で「評点 0.7 未満」が条件なのは、地震で倒れそうな家を減らすためです。なお市の案内に出てくる「除却」は、建物を壊して取り除くことを指す役所の言葉で、解体と同じ意味です。
02灯りがついたままでも
守山市の除却補助
10〜60 万円
対象の目安
昭和 56 年 5 月以前
耐震診断の評点
0.7 未満
守山市の除却補助は、空き家専用ではなく、木造住宅の耐震対策の仕組みです。「危ない空き家」ではなく「地震に弱い家」を減らす制度なので、空き家型が「どれだけ傷んでいるか」を採点するのに対して、守山方式は「いつ建てられて、揺れにどれだけ弱いか」を測ります。
03入口は耐震診断
耐震診断を 受ける
評点が低い (0.7 未満)
改修か除却か を選ぶ
耐震型は入口も違って、まず耐震診断から始まります。診断そのものに補助がある市町も多く、評点が低ければ、改修か除却かを選ぶ流れです。「昭和 56 年 5 月以前かどうか」は、課税明細か登記の建築年でまず確かめられます。
04使いどころ
まだ住んでいる旧耐震の家を建て替えたい・畳みたいとき。あるいは、空き家の条件 (1 年以上使っていない、など) を満たしていないとき。旧耐震の家なら、一度市に相談してみてください。
制度の要件・金額は市の要綱・年度により変わります。詳細は守山市の担当課か、補助金に慣れた解体業者にご確認ください。
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