
解体補助金の書類は 1 回出して終わりではありません。調査依頼 → 交付申請 → 実績報告 → 請求と、段階ごとに違う書類が要ります。滋賀県内の実際の要綱 (草津市・東近江市) から、何がいつ要るのかを整理しました。
段階 1: 事前調査・申請のとき
- ●交付申請書 (市の様式)
- ●付近見取図・配置図 (東近江の例)、位置図・現況写真 (草津の例)
- ●見積書 (解体業者に依頼して取得)
- ●登記事項証明書 (未登記なら固定資産税評価証明書で代替可の例)
- ●共有者全員の同意書・誓約書 (東近江の例)
- ●市税の完納証明書 (滞納があると対象外)
段階 2: 交付決定 → 工事
交付決定通知を受けてから契約・着工します。この順番を崩すと対象外。工事中は着工前・完了後の写真を必ず撮っておきます (実績報告で必要)。
段階 3: 実績報告のとき (草津市の実例)
- ●工事実績報告書 + 着工前後の写真
- ●施工者との契約書の写し
- ●施工者の建設業許可 or 解体工事業登録を示す書類
- ●建設リサイクル法の届出書 (延床 80㎡ 以上)
- ●廃棄物処理委託契約書・マニフェスト — 適正処分の証明まで求められる
- ●請求書・領収書
段階 4: 交付請求
実績報告が認められたら交付請求書を出し、振込を受けます (後払い)。実績報告に期限がある市町もあります (草津市は完了後 30 日以内または 2 月末日の早い方)。
そろえ方のコツ
- ●業者側が持つ書類 (許可証・マニフェスト・契約書) は最初に「補助金を使う」と伝えておくとスムーズ
- ●登記・納税証明は役所の窓口が分かれる — 1 日で回る段取りを
- ●様式は市町の Web からダウンロード可が多い。最新版を使う (年度で変わる)
書類リストは草津市・東近江市の公開要綱 (2026-08-21 確認) の実例です。市町・年度により異なるため、必ず申請先の要綱をご確認ください。






