
補助金の申請って、書類を 1 回出せば終わりだと思っていませんか。実は調査依頼 → 交付申請 → 実績報告 → 請求の 4 段階で、そのたびに違う書類が要ります。しかも、いちばん厚いのは最後のほうの実績報告です。今回は、滋賀の実際の要綱 (草津市・東近江市) をもとに、どの段階で何が要るのかを順に解説していきます。
01フォルダは 4 つ、いちばん厚いのは実績報告
お金が振り込まれるのは、最後の最後です (後払い)。段階ごとに出す書類が変わるので、フォルダを 4 つ作るつもりで見てください。
02段階 1: 調査・申請のとき
最初に要るのは、市の様式の交付申請書。それから家と土地の情報で、付近見取図や配置図 (東近江の例)、位置図と現況写真 (草津の例)、登記事項証明書 (未登記なら固定資産税の評価証明書で代わりになる例も)。お金まわりは、解体業者にもらう見積書と、市税を滞納していない証明 (滞納があると対象外です)。家を何人かで共有しているなら、共有者全員の同意書や誓約書も要ります (東近江の例)。
03段階 2: 交付決定 → 工事
交付決定の通知が来てから、契約して工事を始めます。この順番を崩すと対象外になるので、ここだけは気を付けてください。工事中は、着工前と完了後の写真を必ず撮っておきます。あとの実績報告で要ります。
04段階 3: 実績報告のとき (草津市の実例)
- ●工事実績報告書 + 着工前後の写真
- ●施工者との契約書の写し
- ●施工者の建設業許可 or 解体工事業登録を示す書類
- ●建設リサイクル法の届出書 (延床 80㎡ 以上)
- ●廃棄物処理委託契約書・マニフェスト — 適正処分の証明まで求められる
- ●請求書・領収書
6 種類のうち、契約書の写し、許可を示す書類、マニフェスト (廃棄物がちゃんと処分されたことを示す伝票) は、業者の手元で生まれる書類です。「最初に補助金を使うと伝えておくとスムーズ」と言われるのは、このためです。
05段階 4: 交付請求
実績報告が認められたら交付請求書を出して、振込を受けます。実績報告に期限がある市町もあります。草津市は、工事の完了後 30 日以内か 2 月末日の、早いほうです。
06そろえ方のコツ
業者が持つ書類 (許可証・マニフェスト・契約書) は、最初に「補助金を使います」と伝えておくと揃いやすいです。登記や納税の証明は役所の窓口が分かれるので、1 日で回れるように段取りを。様式は市町のサイトからダウンロードできることが多いですが、年度で変わるので最新版を使ってください。
書類リストは草津市・東近江市の公開要綱 (2026-08-21 確認) の実例です。市町・年度により異なるため、必ず申請先の要綱をご確認ください。
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