
滋賀の解体補助金には「不良住宅と判定されること」が要件の制度が複数あります (草津・甲賀など)。この「不良住宅」、実は採点制です。どこを見て、何点で認定されるのか — 補助金の入口になる判定の中身を図解で整理します。
合計 100 点以上で「不良住宅」
不良住宅は住宅地区改良法の用語で、「構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当」な住宅のこと。判定は国の測定基準 (住宅地区改良法施行規則 別表第一) による採点制で、評点の合計が 100 点以上だと不良住宅です。
何を採点するのか (木造住宅の例)
01構造一般 (最高50点)
- 基礎が玉石 10 点 / 基礎なし 20 点
- 柱が細い・外壁の構造が粗悪 25 点 など
02腐朽・破損 (最高100点)
- 基礎・土台・柱・梁: 小修理 25 / 大修理 50
- 崩壊の危険があれば一発 100 点
03防火・避難 (最高50点)
- 防火上・避難上の構造の不良
04設備 (各最高30点)
- 電気・給水・排水・台所・便所の不良
- 雨樋なし 10 点 など
つまり「柱や梁が崩壊の危険」レベルならそれだけで 100 点に到達し、それ以外は複数項目の積み上げで判定されます。外観目視で判定できる項目を抜粋した国交省の手引きもあり、多くの市町がこの枠組みで調査します。
施主側から見た実務
- ●判定は市町の職員による現地調査 (例: 草津市は事前調査依頼 → 市職員が調査 → 結果通知)
- ●自己判断で「うちは対象外」と諦めない — 見た目より点が積み上がっていることがある
- ●逆に「古いだけで傷みが少ない」家は 100 点に届かないことも — その場合は跡地活用ルート (甲賀の②) など別の道を探す
まとめ
- ●不良住宅 = 採点合計 100 点以上 (国の基準)
- ●崩壊の危険がある損傷は単独で 100 点
- ●判定するのは市町 — まず調査を依頼するのが補助金の入口
評点項目は国交省「外観目視による住宅の不良度判定の手引き(案)」および住宅地区改良法施行規則に基づきます。市町ごとの運用は各要綱をご確認ください。






