
滋賀県は 19 市町すべてに空き家バンクの窓口があり、約半数の市町に解体・除却系の補助があります。「登録して売るか、壊して補助金をもらうか」— 両方の制度を知っている人だけができる使い分けを整理します。
基本の使い分け
01空き家バンク (活かす)
- 建物がまだ使える状態
- 売却額より引き継ぎ先を優先したいとき
02解体補助金 (壊す)
- 老朽化が進んだ建物
- 不良住宅・特定空家の要件に当たるとき
分かれ目は建物の状態です。使える家はバンク、傷んだ家は解体が基本線。バンクのマッチングには時間がかかるので、「待っている間にさらに傷む」リスクも判断材料になります。
併用できる?
「バンクに登録しつつ、売れなければ補助金で解体」という両にらみは、考え方としては成立します。ただし補助金の要件・受付は市町ごとに違い、バンク登録との関係も一律ではありません。両方を検討する場合は、市町の空き家担当課 (多くはバンクと補助金の窓口が同じ) に「両方の可能性を見ている」と伝えて相談するのが確実です。
気をつけたい時間の要素
- ●補助金は年度・予算で締まる — バンクで 1 年待つ間に今年度分が終わることがある
- ●放置が進むと管理不全空家 → 特定空家の流れに乗り、選択肢が狭まる (一方で特定空家向けの手厚い補助に該当する場合も)
- ●解体後の跡地条件 (例: 甲賀市の跡地を地域のために供用するルート) を使うなら、活用プランが先に必要
まとめ
- ●使える家はバンク、傷んだ家は解体 + 補助金が基本の使い分け
- ●両にらみは可能だが、関係性は市町ごと — 窓口でまとめて相談
- ●待つ間も年度と劣化の時計は進む — 期限を決めて判断
空き家バンク・補助金とも運用は市町ごとに異なります。本記事は使い分けの考え方の整理であり、個別の可否は各市町の担当課でご確認ください。






